民法第815条・親族
民法第815条:養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者
養子が15歳に達しない間は、民法811条により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
小さい養子は、自分で訴えを起こせないよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法815条が当事者を決めておる。 民法811条2項につないだ規定じゃ。
条文
養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 養子養子養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →が十五歳に達しない間 |
| 当事者 | 民法811条により養親養親養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →と離縁の協議をすることができる者(から、又はこれに対して) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「から、又はこれに対して」——原告にも被告にもなるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
両方向を一文で書いておる。 その者が訴えることも、訴えられることもある。
民法811条2項が言うておるのは「養子の離縁後にその法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →となるべき者」じゃ。
協議の場面と訴訟の場面で、同じ者を当事者に据えておる——筋の通った作りと読めるのう。
十五歳に達すれば、養子自身が当事者となる書きぶりじゃ。
資格別の演習
養子が15歳に達しない間は、民法811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法815条がそのとおり定めています。
民法815条により当事者となる者は、離縁の訴えの原告にも被告にもなりうる。
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解答:◯
正しい記述です。民法815条は「から、又はこれに対して」と定めています。
民法815条は、養子が18歳に達しない間について定めたものである。
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解答:×
誤りです。民法815条は「養子が十五歳に達しない間は」と定めています。