ホーム / 用語集 / 裁判上の離縁裁判上の離縁さいばんじょうのりえん民法814条1項各号の場合に限り、離縁の訴えを提起してする離縁のこと。悪意の遺棄・3年以上の生死不明・縁組を継続し難い重大な事由の3つが挙げられています。関連用語悪意の遺棄協議上の離縁離縁この用語が登場する解説民法第814条:民法第814条:裁判上の離縁