民法第810条・親族

民法第810条:養子の氏

養子は養親の氏を称します。ただし婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間はこの限りではありません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

養子になったら、名字は養親のものになるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

原則はそうじゃ。 だがただし書に、婚姻の氏を優先する場合が書かれておる。

条文

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

部分 内容
本文 養子養子ようし養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →は養親養親ようしん養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →の氏を称する
ただし書 婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき間はこの限りでない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

結婚で名字を変えた人が養子になっても、そのままなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法750条を思い出せ。 夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

その氏を、縁組で崩さぬようにした手当てと読める。

「称すべき間は」という限定にも気をつけよ。 婚姻が終われば、そのただし書は働かなくなる書きぶりじゃ。

離縁のときは民法816条じゃ。 縁組前の氏に復する、としておる。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

養子は、養親の氏を称する。

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解答:◯

正しい記述です。民法810条本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、民法810条本文の適用がない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法810条ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

養子は、いかなる場合でも養親の氏を称しなければならない。

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解答:×

誤りです。民法810条ただし書は、婚姻によって氏を改めた者について例外を定めています。

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