民法第810条・親族
民法第810条:養子の氏
養子は養親の氏を称します。ただし婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間はこの限りではありません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
養子になったら、名字は養親のものになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則はそうじゃ。 だがただし書に、婚姻の氏を優先する場合が書かれておる。
条文
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 養子養子養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →は養親養親養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →の氏を称する |
| ただし書 | 婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき間はこの限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
結婚で名字を変えた人が養子になっても、そのままなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法750条を思い出せ。 夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
その氏を、縁組で崩さぬようにした手当てと読める。
「称すべき間は」という限定にも気をつけよ。 婚姻が終われば、そのただし書は働かなくなる書きぶりじゃ。
離縁のときは民法816条じゃ。 縁組前の氏に復する、としておる。
資格別の演習
養子は、養親の氏を称する。
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解答:◯
正しい記述です。民法810条本文がそのとおり定めています。
婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、民法810条本文の適用がない。
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解答:◯
正しい記述です。民法810条ただし書がそのとおり定めています。
養子は、いかなる場合でも養親の氏を称しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法810条ただし書は、婚姻によって氏を改めた者について例外を定めています。