民法第801条・親族
民法第801条:外国に在る日本人間の縁組の方式
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使・公使・領事に届け出ることができます。この場合には民法739条・800条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
海外にいる日本人どうしの縁組は、どこに届け出るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法801条じゃ。 民法741条の婚姻と同じ道が、縁組にも用意されておる。
条文
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 外国に在る日本人間で縁組をしようとするとき |
| 届出先 | その国に駐在する日本の大使、公使又は領事 |
| 準用 | 民法799条において準用する民法739条の規定及び民法800条の規定 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
準用の書き方が入り組んでいるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一段ずつたどればよい。
民法739条は婚姻の届出の規定じゃ。 それを民法799条が縁組に準用し、さらに801条がこの場面へ持ってきておる。
加えて「前条の規定」——民法800条の受理の関門もじゃ。
民法741条後段は「前二条の規定を準用する」と簡潔じゃった。 801条は、いったん799条を経由するぶん書きぶりが長くなっておる、と読めるのう。
資格別の演習
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法801条前段がそのとおり定めています。
民法801条により届出をする場合には、民法800条の規定も準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法801条後段は「前条の規定を準用する」と定めています。
民法801条は、外国に在る日本人が外国人を養子とする場合の方式について定めたものである。
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解答:×
誤りです。民法801条が対象とするのは「外国に在る日本人間で縁組をしようとするとき」です。