民法第798条・親族
民法第798条:未成年者を養子とする縁組
未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が必要です。ただし自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可を要しません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年の子を養子にするのに、裁判所の許可がいるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則として要る。 民法798条じゃ——ただし書の抜け道もよく問われるぞ。
条文
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →を養子とするには**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可** |
| ただし書 | 自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「自己又は配偶者の直系卑属」って、孫や連れ子のことだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
既に近い身分関係にある者じゃ。 子の福祉を害するおそれが小さい、と読める手当てじゃな。
民法795条ただし書は「配偶者の嫡出である子」を挙げておった。 798条ただし書は「直系卑属」——範囲が違うゆえ、混ぜぬことじゃ。
なお、798条の許可を得ずにした縁組は、民法807条により取消しの対象となる。
未成年者の縁組をめぐる四つの条文
| 条文 | 求められるもの |
|---|---|
| 民法795条 | 配偶者とともに縁組をすること |
| 民法796条 | 配偶者の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る → |
| 民法797条 | 法定代理人の承諾(15歳未満)と監護をすべき父母の同意 |
| 民法798条 | 家庭裁判所の許可 |
資格別の演習
未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法798条本文がそのとおり定めています。
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法798条ただし書がそのとおり定めています。
民法798条ただし書により家庭裁判所の許可を要しないのは、配偶者の嫡出である子を養子とする場合に限られる。
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解答:×
誤りです。民法798条ただし書は「自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合」としています。配偶者の嫡出である子を挙げているのは民法795条ただし書です。