民法第791条・親族

民法第791条:子の氏の変更

子が父又は母と氏を異にする場合は家庭裁判所の許可を得て届け出ることでその氏を称することができ、父母の婚姻中は許可なしにできます。15歳未満なら法定代理人が代わってします。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

親と名字が違ってしまったとき、そろえることはできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法791条じゃ。 原則は家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可、例外として許可の要らぬ場合が置かれておる。

条文

1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

項 内容
1項 父又は母と氏を異にする場合 → 家庭裁判所の許可+届出でその氏を称することができる
2項 父又は母が氏を改めたことによる場合 → 父母の婚姻中に限り、許可を得ないで届出
3項 十五歳未満のときは**法定代理人法定代理人ほうていだいりにん本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →**が代わってする
4項 氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内の届出で従前の氏に復することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項は許可がいらないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条件が二つ重なっておるぞ。 「父又は母が氏を改めたことにより」氏が異なったこと、そして「父母の婚姻中に限り」じゃ。

3項の十五歳という線も押さえよ。 民法797条1項の縁組の承諾と同じ年齢じゃな。

4項の「一年以内」は、成年に達した時から数える。 子自身に選び直す機会を与えた規定と読める。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法791条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで届け出ることによってその父母の氏を称することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法791条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法791条により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法791条4項がそのとおり定めています。

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