民法第781条・親族
民法第781条:認知の方式
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってします。遺言によってすることもできます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
認知って、口で言うだけじゃだめなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法781条が方式を決めておる。 届出と遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →——二つの道じゃ。
条文
1 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする |
| 2項 | 遺言によってもすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言でもできるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
死後に効力を生ずる形での認知認知嫡出でない子について、父又は母が自分の子であると認める意思表示のこと。出生の時にさかのぼって効力を生じます(民法784条本文)。用語ページを見る →じゃな。
1項の書きぶりも見比べよ。 民法739条1項の婚姻は「届け出ることによって、その効力を生ずる」じゃった。
781条1項は「届け出ることによってする」——行為のしかたを定める形になっておる。
なお、民法783条3項は死亡した子の認知を認めておる。 こちらは認知する側ではなく、される側が死亡した場合じゃ。混ぜぬことじゃな。
資格別の演習
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
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解答:◯
正しい記述です。民法781条1項がそのとおり定めています。
認知は、遺言によってもすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法781条2項がそのとおり定めています。
認知は、戸籍法の定めるところによる届出によらなければすることができない。
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解答:×
誤りです。民法781条2項は、遺言によってもすることができると定めています。