民法第779条・親族
民法第779条:認知
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができます。認知は法律上の親子関係を生じさせる、親子法の入口となる制度です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
結婚していない両親の子は、法律上どうやって親子になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
認知認知嫡出でない子について、父又は母が自分の子であると認める意思表示のこと。出生の時にさかのぼって効力を生じます(民法784条本文)。用語ページを見る →じゃ。 民法779条——たった一行の条文じゃが、実子の章の要になっておる。
条文
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 嫡出でない子嫡出でない子婚姻関係にない男女の間に生まれた子のこと。父又は母の認知によって法律上の親子関係が生じます(民法779条)。用語ページを見る → |
| 誰が | その父又は母 |
| 効果 | これを認知することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
母も認知するの? 産んだ事実があるのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「父又は母」と並べて書いておる。 文言はそのとおり読むのがよい。
そして「できる」じゃ。 義務としては書かれておらぬ。
任意に認知されぬときは、民法787条の認知の訴え認知の訴え子・その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が提起できる訴えのこと(民法787条本文)。任意の認知がされない場合に用います。用語ページを見る →が用意されておるぞ。
認知をめぐる条文の並び
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法780条 | 認知能力(法定代理人の同意を要しない) |
| 民法781条 | 認知の方式(届出/遺言) |
| 民法782条 | 成年の子の承諾 |
| 民法783条 | 胎児・死亡した子の認知 |
| 民法784条 | 認知の効力(出生の時にさかのぼる) |
| 民法785条 | 認知の取消しの禁止 |
| 民法786条 | 認知の無効の訴え |
| 民法787条 | 認知の訴え |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
779条を入口に、要件・方式・効力・争い方が順に並んでおる。 章の地図として頭に入れておくとよい。
資格別の演習
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法779条がそのとおり定めています。
民法779条により認知をすることができるのは、父に限られる。
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解答:×
誤りです。民法779条は「その父又は母が」と定めています。
民法779条は認知を義務として定めておらず、任意の認知がされない場合には民法787条の認知の訴えによることになる。
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解答:◯
正しい記述です。民法779条は「認知することができる」と定め、民法787条が認知の訴えを認めています。