民法第778条の4・親族

民法第778条の4:相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権

相続開始後に否認権が行使され、新たに被相続人が父と定められた者が遺産分割を請求しようとする場合、他の共同相続人が既に分割等をしていたときは、価額のみによる支払の請求により行います。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

遺産分割が終わったあとで相続人が増えたら、やり直すの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

やり直さぬ。 民法778条の4は「価額のみによる支払の請求」に切り替えておる。

条文

相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。

要素 条文の言葉
場面 相続の開始後に民法774条により否認権が行使され、新たに被相続人がその父と定められた者が遺産分割を請求
条件 他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたとき
効果 価額のみによる支払の請求により行う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

現物を取り戻すんじゃなくて、お金で受け取るんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

既にされた分割その他の処分を覆さぬ、という割り切りじゃな。

同じ形の規定が民法910条にもある。 相続の開始後に認知認知にんち嫡出でない子について、父又は母が自分の子であると認める意思表示のこと。出生の時にさかのぼって効力を生じます(民法784条本文)。用語ページを見る →によって相続人となった者についてじゃ。

父子関係が後から変わる場面を、価額の支払で受け止める——民法はその形を二度用意しておる、と読めるのう。

条件は「他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたとき」じゃ。 まだ分割していなければ、この条文の出番ではない。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

相続の開始後に否認権が行使され、新たに被相続人がその父と定められた者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、その請求は価額のみによる支払の請求により行う。

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解答:◯

正しい記述です。民法778条の4がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法778条の4は、他の共同相続人が既に遺産の分割をしていた場合に、その分割を無効として改めて分割をやり直すべきことを定めている。

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解答:×

誤りです。民法778条の4は、その請求を価額のみによる支払の請求により行うものとしています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法778条の4が適用されるのは、他の共同相続人が既に遺産の分割その他の処分をしていたときである。

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解答:◯

正しい記述です。民法778条の4はその場合を条件としています。

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