民法第772条・親族
民法第772条:嫡出の推定
妻が婚姻中に懐胎した子等は夫の子と推定され、婚姻成立から200日・婚姻の解消等から300日という日数で懐胎の時期も推定されます。2以上の婚姻をしていたときは直近の婚姻における夫の子と推定されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
生まれた子の父親は、どうやって決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法772条じゃ。 嫡出の推定嫡出の推定妻が婚姻中に懐胎した子などを、その婚姻における夫の子と推定すること(民法772条)。あくまで推定であり、嫡出否認によって覆されることがあります。用語ページを見る →——婚姻と懐胎懐胎子を身ごもること。民法772条は、懐胎の時期と婚姻の時期の関係から父を推定する仕組みをとっています。用語ページを見る →の時期から組み立てておる。
条文
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 妻が婚姻中に懐胎した子 → 当該婚姻における夫の子と推定 |
| 1項後段 | 婚姻前に懐胎し婚姻成立後に生まれた子も同様 |
| 2項 | 婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子 → 婚姻前に懐胎と推定/二百日を経過した後又は婚姻の解消・取消しの日から三百日以内 → 婚姻中に懐胎と推定 |
| 3項 | 懐胎から出生までに二以上の婚姻 → 出生の直近の婚姻における夫の子と推定 |
| 4項 | 3項で父と定められた者の嫡出が民法774条により否認されたとき → その婚姻を除いて3項を適用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項後段——結婚前に身ごもった子も、生まれたのが結婚後なら夫の子と推定されるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが押さえどころじゃ。 「婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたもの」も1項の推定を受ける。
2項の二百日・三百日は、懐胎の時期についての推定じゃ。 父を決める1項とは、働く場面が違うと読める。
3項は、婚姻が続けて複数あった場合の切り分けじゃな。 「出生の直近の婚姻」——出生の時から見て直近、と書かれておる。
4項は、その直近の婚姻が否認で外れたときに、次を見にゆく仕組みと読める。
推定であること
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
772条は「推定する」で終わっておる。 みなすではない。
覆す道が民法774条の嫡出否認嫡出否認民法772条により定められた父子関係を否定すること。嫡出否認の訴えによって行います(民法775条1項)。用語ページを見る →じゃ。 父・子・母・前夫がそれぞれ否認権否認権子が嫡出であることを否認する権利のこと。父・子・母・前夫がそれぞれ有します(民法774条)。用語ページを見る →を持つ。
そして推定によって父を定めることができぬときは、民法773条が裁判所に父を定めさせておる。
資格別の演習
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものは、当該婚姻における夫の子と推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法772条1項後段がそのとおり定めています。
婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法772条2項がそのとおり定めています。
女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法772条3項がそのとおり定めています。
婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。
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解答:×
誤りです。民法772条2項は、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子を「婚姻前に懐胎したもの」と推定しています。