民法第769条・親族
民法第769条:離婚による復氏の際の権利の承継
婚姻によって氏を改めた者が祭祀に関する権利を承継した後に協議上の離婚をしたときは、その権利を承継すべき者を当事者その他の関係人の協議で定め、調わないときは家庭裁判所が定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お墓や仏壇を引き継いだ人が離婚したら、それはどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法769条じゃ。 氏を戻す者の手元に残しておくわけにはいかぬ、という筋と読める。
条文
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法897条1項の権利(系譜・祭具・墳墓の所有権)を承継した後に離婚 → 当事者その他の関係人の協議で承継すべき者を定める |
| 2項 | 協議が調わないとき等 → **家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**が定める |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「当事者その他の関係人」——夫婦だけじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう書いておる。 祭祀は一族にかかわる事柄ゆえと読めるのう。
そして1項は「定めなければならない」じゃ。 選べる形ではない。
769条は、あちこちから準用されておるぞ。 民法749条(婚姻の取消し)、民法751条2項(死別による復氏・姻族関係の終了)、民法771条(裁判上の離婚)じゃ。
資格別の演習
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が民法897条1項の権利を承継した後に協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法769条1項がそのとおり定めています。
民法769条1項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、権利を承継すべき者は家庭裁判所が定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法769条2項がそのとおり定めています。
民法769条の規定は、婚姻の取消しについても準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法749条は民法766条から769条までの規定を婚姻の取消しについて準用しています。