民法第767条・親族
民法第767条:離婚による復氏等
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復します。ただし離婚の日から3箇月以内に届け出れば、離婚の際に称していた氏を称することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離婚したら、名字は必ず元に戻るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
まず戻る。 そのうえで、戻さずに済ませる道が2項にある。
条文
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する |
| 2項 | 離婚の日から三箇月以内の届出により、離婚の際に称していた氏を称することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項は「復する」で、2項は「できる」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書き分けが効いておる。 1項は当然に働き、2項は本人の届出で選ぶ。
民法751条1項の死別の場面は「復することができる」じゃった。 離婚は当然に復し、死別は選べる——向きが逆じゃな。
2項の三箇月は、届出をする期間じゃ。 復氏復氏婚姻によって氏を改めた者が、婚姻前の氏に戻ること。配偶者の死亡の場合は生存配偶者の意思ですることができます(民法751条1項)。用語ページを見る →そのものは1項で既に起きておる、と読める。
裁判上の離婚では
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法771条が、民法766条から769条までを裁判上の離婚に準用しておる。
この767条もその中じゃ。 協議離婚でも裁判離婚でも、氏の扱いは同じと読めるのう。
資格別の演習
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
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解答:◯
正しい記述です。民法767条1項がそのとおり定めています。
離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から3箇月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法767条2項がそのとおり定めています。
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚をしても、届出をしない限り婚姻中の氏を称し続ける。
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解答:×
誤りです。民法767条1項により、協議上の離婚によって当然に婚姻前の氏に復します。届出が必要なのは、離婚の際に称していた氏を称する場合(同条2項)です。