民法第766条・親族
民法第766条:離婚後の子の監護に関する事項の定め等
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者・監護の分掌・父又は母と子との交流・監護費用の分担等を協議で定め、子の利益を最も優先して考慮しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離婚するとき、子どものことは何を決めるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法766条1項が数え上げておる。 そして最後に「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と念を押しておるぞ。
条文
1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 子の監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →をすべき者又は監護の分掌/父母と子との交流父母と子との交流民法766条1項が、子の監護について必要な事項の一つとして挙げるもの。離れて暮らす父又は母と子が会うなどして関わりを持つことを指します。用語ページを見る →/監護に要する費用の分担その他必要な事項を協議で定める。子の利益を最も優先して考慮 |
| 2項 | 協議が調わないとき等 → **家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**が定める |
| 3項 | 家庭裁判所は定めの変更その他相当な処分を命ずることができる |
| 4項 | 監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4項は何を言っているの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
監護の取決めは、監護の範囲にとどまるという確認じゃ。
親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →そのものを動かす条文ではない、と読める。 親権者の指定は民法819条が別に定めておるのう。
1項が挙げるのは「その他の子の監護について必要な事項」まで含む開かれた書きぶりじゃ。 列挙は例示と読める形をしておる。
766条を借りる条文
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法771条が、裁判上の離婚にこの766条を準用しておる。
民法749条は、婚姻の取消しに準用しておった。
民法788条は、父が認知する場合に民法766条から766条の3までを準用しておる。
子の監護のルールは、この766条を軸に広がっておるのじゃ。
資格別の演習
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護について必要な事項を協議で定めるものとされ、この場合においては子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法766条1項がそのとおり定めています。
子の監護についての協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が同項の事項を定める。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法766条2項がそのとおり定めています。
民法766条1項から3項までの規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法766条4項がそのとおり定めています。