民法第766条の2・親族
民法第766条の2:審判による父母以外の親族と子との交流の定め
家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときは、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができます。審判の請求ができる者も条文で限定されています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
祖父母が孫に会いたいときは、どうすればいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法766条の2じゃ。 父母以外の親族親族六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →と子との交流を、家庭裁判所が定めうる旨を置いておる。
条文
1 家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一 父母
二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法766条2項・3項の場合に、子の利益のため特に必要と認めるとき → 父母以外の親族と子との交流を定めうる |
| 2項1号 | 父母が請求できる |
| 2項2号 | 父母以外の子の親族(他に適当な方法がないときに限る)。うち直系尊属及び兄弟姉妹以外の者は過去に当該子を監護していた者に限る |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条件が二重、三重になっているね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ひとつずつほどいてゆこう。
まず1項——家庭裁判所が定めるのは、民法766条2項・3項の場面じゃ。 協議が調わぬときと、変更・処分のときじゃな。
次に2項の柱書——2号の者は「他に適当な方法がないとき」に限られる。
さらに2号の括弧——直系尊属と兄弟姉妹はそのまま請求できるが、それ以外の親族は「過去に当該子を監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →していた者」でなければならぬ。
一つずつ絞り込む書きぶりじゃ。
資格別の演習
家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときは、子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法766条の2第1項がそのとおり定めています。
民法766条の2第2項2号により審判を請求する者が子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者であるときは、過去に当該子を監護していた者に限られる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法766条の2第2項2号の括弧書きがそのとおり定めています。
父母以外の子の親族は、他に適当な方法があるときでも、民法766条の2第1項の定めについての審判を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法766条の2第2項柱書は、2号に掲げる者について「その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る」としています。