民法第765条・親族
民法第765条:離婚の届出の受理
離婚の届出は、方式その他の法令の規定に違反しないこと、及び成年に達しない子があるときは親権者の定めがされていること等を認めた後でなければ受理できません。違反して受理されても離婚の効力は妨げられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
子どもがいる夫婦が離婚するとき、届出はそのまま受け付けてもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法765条1項に関門がある。 親権者親権者親権を行う者のこと。夫婦間に成年に達しない子があるときは、離婚の届出の受理にあたりその定めがされていること等が確かめられます(民法765条1項)。用語ページを見る →のことが片づいておらねばならぬ、と書いてある。
条文
1 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
一 親権者の定めがされていること。
二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項柱書 | 民法739条2項の方式その他の法令の規定に違反しないこと、及び成年に達しない子がある場合は各号のいずれか |
| 1項1号 | 親権者の定めがされていること |
| 1項2号 | 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること |
| 2項 | 違反して受理されたときであっても、離婚は効力を妨げられない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2号があるってことは、決まっていなくても申立てをしていればいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「いずれかに該当すること」としておる。 定めがされているか、申立てがされているか——二つに一つじゃ。
そして2項が念を押しておるところが要じゃ。 関門を通らずに受理されても、離婚そのものは倒れぬ。
民法740条の婚姻には、この2項にあたる規定が置かれておらぬ。 書き分けに気づくとよいのう。
資格別の演習
離婚の届出が民法765条1項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚はそのためにその効力を妨げられない。
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解答:◯
正しい記述です。民法765条2項がそのとおり定めています。
夫婦間に成年に達しない子がある場合、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていることを認めた後であれば、離婚の届出を受理することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法765条1項2号がそのとおり定めています。
夫婦間に成年に達しない子がある場合において、親権者の定めがされないまま離婚の届出が受理されたときは、その離婚は無効である。
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解答:×
誤りです。民法765条2項は、同条1項に違反して受理されたときであっても離婚の効力は妨げられないと定めています。