民法第760条・親族

民法第760条:婚姻費用の分担

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担します。分担の審判は過去に遡ってすることもできます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

生活費は、収入の多いほうが多く出すの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法760条じゃ。 婚姻費用婚姻費用こんいんひよう婚姻から生ずる費用のこと。夫婦が資産・収入その他一切の事情を考慮して分担します(民法760条)。用語ページを見る →の分担——「一切の事情を考慮して」と書いてある。

条文

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

要素 条文の言葉
考慮すべき事情 その資産、収入その他一切の事情
対象 婚姻から生ずる費用
効果 分担する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

割合は書いていないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

半分ずつとは書かれておらぬ。 資産・収入その他一切の事情を考慮する、という枠だけじゃ。

民法752条の同居・協力・扶助の義務同居・協力・扶助の義務どうきょきょうりょくふじょのぎむ夫婦が互いに負う、民法752条が定める義務のこと。婚姻の効力として当然に生じます。用語ページを見る →を、費用の面から支える規定と読めるのう。

判例①——過去に遡る処分

最大決昭和40年6月30日(民集第19巻4号1114頁/昭和37(ク)243)は、 婚姻費用の分担に関する処分の審判は憲法32条、憲法82条に違反しないとし、 婚姻費用分担義務を前提とする審判がされた場合でも、その分担義務の存否については別に訴えを提起することを妨げない、 そして家庭裁判所は、審判時から過去に遡って、婚姻費用の分担に関する処分をすることができると判断しました。

判例②——申立て後に離婚した場合

最決令和2年1月23日(民集第74巻1号1頁/平成31(許)1)は、 婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、 これにより婚姻費用分担請求権は消滅しないと判断しました。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

離婚しても、それまでの分は残るんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨の言葉は「消滅しない」じゃ。 申立て後の離婚という場面を切り取って判断しておる。

過去に遡れるという昭和40年の決定と合わせて読むと、筋が通って見えるのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法760条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

家庭裁判所は、審判時から過去に遡って、婚姻費用の分担に関する処分をすることができるとした判例がある。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最大決昭和40年6月30日がそのとおり判断しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したときは、婚姻費用分担請求権は消滅するとするのが判例である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。最決令和2年1月23日は、申立て後に当事者が離婚したとしても婚姻費用分担請求権は消滅しないとしました。

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