民法第762条・親族
民法第762条:夫婦間における財産の帰属
夫婦の一方が婚姻前から有する財産と婚姻中自己の名で得た財産は特有財産となり、いずれに属するか明らかでない財産は共有と推定されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
結婚したら、財産は全部ふたりのものになるんじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法762条1項は、そうは書いておらぬ。 特有財産特有財産夫婦の一方が婚姻前から有する財産、および婚姻中自己の名で得た財産のこと。夫婦の一方が単独で有する財産です(民法762条1項)。用語ページを見る →——別々のままじゃ。
条文
1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産 → 特有財産(単独で有する財産) |
| 2項 | いずれに属するか明らかでない財産 → 共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →に属するものと推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項は「推定する」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みなすではない。 推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →ゆえ、反対の証明で覆せると読める。
1項の「自己の名で得た」も読みどころじゃ。 婚姻中に得たものでも、自分の名で得たなら特有財産になる書きぶりじゃな。
なお、離婚の際の財産分与は民法768条が別に定めておる。 762条は帰属の話、768条は分与の話——混ぜぬことじゃ。
判例——憲法24条との関係
最大判昭和36年9月6日(民集第15巻8号2047頁/昭和34(オ)1193)は、 民法762条1項は憲法24条に違反しないと判断しました。
同判決は、所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといって憲法24条に違反しないともしています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨に現れておるのは、この二つの合憲判断じゃ。 それ以上を足すでないぞ。
資格別の演習
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法762条1項がそのとおり定めています。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法762条2項がそのとおり定めています。
民法762条1項は憲法24条に違反しないとした最高裁大法廷の判決がある。
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解答:◯
正しい記述です。最大判昭和36年9月6日がそのとおり判断しています。