民法第759条・親族

民法第759条:財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

民法758条の規定又は夫婦財産契約の結果により財産の管理者を変更し、又は共有財産を分割したときは、登記をしなければ夫婦の承継人及び第三者に対抗できません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

管理者を替えたことは、外の人にも伝わるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

登記をしてはじめて対抗できる。 民法759条じゃ——民法756条と同じ道具立てじゃな。

条文

前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

要素 条文の言葉
きっかけ 民法758条の規定又は民法755条の契約の結果
したこと 財産の管理者を変更/共有財産の分割
対抗要件 その登記登記とうき不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →
相手方 夫婦の承継人及び第三者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

756条には「婚姻の届出までに」ってあったけど、こっちは?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい比べ方じゃ。 759条に期限は書かれておらぬ。

民法756条が入口の締切りを置いたのに対し、759条は婚姻中に起きる変動を扱っておるゆえじゃな。

対抗できぬ相手は同じ——夫婦の承継人及び第三者第三者だいさんしゃ契約の当事者以外の人のこと。民法177条では「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」に限られます。用語ページを見る →じゃ。

夫婦財産制の三つの登記

条文 登記の対象 期限
民法756条 夫婦財産契約夫婦財産契約ふうふざいさんけいやく夫婦が婚姻の届出前に、その財産について法定財産制と異なる定めをする契約のこと。登記をしなければ承継人・第三者に対抗できません(民法756条)。用語ページを見る → 婚姻の届出まで
民法759条 財産の管理者の変更 定めなし
民法759条 共有財産の分割 定めなし

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法758条の規定により財産の管理者を変更したときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法759条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法755条の契約の結果により共有財産の分割をしたときも、民法759条により登記が対抗要件となる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法759条は「前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法759条の登記は、婚姻の届出までにしなければならない。

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解答:×

誤りです。民法759条には登記の期限は定められていません。婚姻の届出までとされているのは民法756条の夫婦財産契約の登記です。

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