夫婦財産契約ふうふざいさんけいやく

夫婦が婚姻の届出前に、その財産について法定財産制と異なる定めをする契約のこと。登記をしなければ承継人・第三者に対抗できません(民法756条)。

関連用語

この用語が登場する解説