民法第758条・親族
民法第758条:夫婦の財産関係の変更の制限等
夫婦の財産関係は婚姻の届出後は変更できません。一方の管理が失当で財産を危うくしたときは、他方は家庭裁判所に管理者の変更を請求でき、共有財産の分割も請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
結婚してから、財産のルールを決め直すことはできないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法758条1項が、はっきり閉じておる。 そのうえで2項・3項に別の道を開いておるのじゃ。
条文
1 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 婚姻の届出後は変更することができない |
| 2項 | 管理が失当で財産を危うくした → 他方が自ら管理することを家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に請求 |
| 3項 | 共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →財産については、2項の請求とともに分割を請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項は「変更」じゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉をよく見よ。 2項が請求するのは「自らその管理をすること」じゃ。
財産関係そのものを組み替える話ではない、と読める。
3項も「前項の請求とともに」と縛っておる。 分割だけを単独で求める形は書かれておらぬのう。
管理者の変更や共有財産の分割をしたときは、民法759条により登記が対抗要件になるぞ。
資格別の演習
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法758条1項がそのとおり定めています。
夫婦の一方が他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法758条2項がそのとおり定めています。
共有財産の分割は、民法758条2項の請求とは別に、単独で家庭裁判所に請求することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法758条3項は「前項の請求とともに」その分割を請求することができると定めています。