民法第755条・親族
民法第755条:夫婦の財産関係
夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は法定財産制(民法760条以下)によります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
結婚したら、お金や財産のルールは自動で決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法755条じゃ。 契約をしなかったときの受け皿を用意しておる。
条文
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 婚姻の届出前に別段の契約をしなかったとき |
| 効果 | 財産関係は次款に定めるところによる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「次款」って?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第三節第二款、法定財産制法定財産制夫婦財産契約がされなかった場合に適用される、民法760条以下の財産関係のルールのこと。用語ページを見る →じゃ。 民法760条から762条までがそれにあたる。
婚姻費用の分担、日常の家事に関する債務の連帯責任、夫婦間における財産の帰属——この三つじゃな。
逆に、契約をするなら夫婦財産契約夫婦財産契約夫婦が婚姻の届出前に、その財産について法定財産制と異なる定めをする契約のこと。登記をしなければ承継人・第三者に対抗できません(民法756条)。用語ページを見る →じゃ。 時期は「婚姻の届出前」に限られておる点に注意せよ。
届出後に変更できぬことは、民法758条1項が念を押しておる。
資格別の演習
夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は法定財産制による。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法755条がそのとおり定めています。
夫婦は、婚姻の届出後であっても、その財産について法定財産制と異なる契約をすることができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法755条は「婚姻の届出前に」と定めており、民法758条1項は届出後の財産関係の変更を認めていません。
民法755条にいう「次款に定めるところ」とは、民法760条以下の法定財産制を指す。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。第三節第二款が法定財産制であり、民法760条から762条までがこれにあたります。