民法第752条・親族
民法第752条:同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。婚姻の効力として当然に生じる、夫婦関係の基本的な義務です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「一緒に住まなきゃいけない」って、法律に書いてあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書いてある。 民法752条——同居・協力・扶助の義務同居・協力・扶助の義務夫婦が互いに負う、民法752条が定める義務のこと。婚姻の効力として当然に生じます。用語ページを見る →じゃ。
条文
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 夫婦 |
| 内容 | 同居し、互いに協力し扶助しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
三つの義務が並んでるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同居・協力・扶助——一行に三つ収めておる。
民法730条の「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と比べてみよ。 752条は夫婦だけを名宛人とし、同居まで求めておる。
費用の面は民法760条じゃ。 資産・収入その他一切の事情を考慮して婚姻費用婚姻費用婚姻から生ずる費用のこと。夫婦が資産・収入その他一切の事情を考慮して分担します(民法760条)。用語ページを見る →を分担する、としておる。
判例——同居等に関する審判
最大決昭和40年6月30日(民集第19巻4号1089頁/昭和36(ク)419)は、 夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法32条、憲法82条に違反しないとし、 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも、その同居義務等自体については、 別に訴えを提起することを妨げるものではないと判断しました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
審判が出ても、あらためて訴訟で争えるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨が言うておるのはそこまでじゃ。 審判は同居義務等を「前提」とするものであって、義務そのものを確定するものではない、と読めるのう。
資格別の演習
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法752条がそのとおり定めています。
夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法32条、憲法82条に違反しないとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最大決昭和40年6月30日がそのとおり判断しています。
夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合、その同居義務等自体について別に訴えを提起することはできないとするのが判例である。
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解答:×
誤りです。最大決昭和40年6月30日は、別に訴えを提起することを妨げるものではないとしました。