民法第756条・親族

民法第756条:夫婦財産契約の対抗要件

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、夫婦の承継人及び第三者に対抗することができません。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

夫婦で特別な取り決めをしたら、それを外の人にも主張できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

登記が要る。 民法756条じゃ——対抗要件対抗要件たいこうようけん当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →の話じゃな。

条文

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

要素 条文の言葉
場面 法定財産制と異なる契約をしたとき
期限 婚姻の届出までに
手段 その登記登記とうき不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →
効果 しなければ夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「婚姻の届出までに」——後からじゃダメなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

期限が条文に書き込まれておるのが特徴じゃな。

民法177条の不動産物権変動では、登記に期限は無かった。 756条は「婚姻の届出まで」と締切りを置いておる。

民法755条が契約を「婚姻の届出前に」と限っておったのと、そろえた作りと読める。

対抗できぬ相手は「夫婦の承継人及び第三者第三者だいさんしゃ契約の当事者以外の人のこと。民法177条では「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」に限られます。用語ページを見る →」じゃ。 夫婦の間では契約どおりに働くと読める書きぶりじゃな。

もう一つの登記——759条

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法759条にも登記が出てくる。

民法758条の請求や755条の契約の結果として、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたとき——そのときも登記が対抗要件じゃ。

夫婦財産制では、外から見えぬ取り決めを登記で見えるようにしておる、と読めるのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法756条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

夫婦財産契約は、婚姻の届出後に登記をすれば、第三者に対抗することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法756条は「婚姻の届出までにその登記をしなければ」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法756条により登記をしなければ対抗することができない相手方は、夫婦の承継人及び第三者である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法756条がそのとおり定めています。

一次情報を確認する