民法第734条・親族
民法第734条:近親者間の婚姻の禁止
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では婚姻できません。ただし養子と養方の傍系血族との間は例外で、特別養子縁組により親族関係が終了した後も禁止は続きます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親族どうしの結婚は、どこまでダメなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法734条じゃ。 近親婚近親婚直系血族又は三親等内の傍系血族の間など、法が婚姻を禁じている近い親族関係にある者どうしの婚姻のこと(民法734条〜736条)。用語ページを見る →の禁止——血族の側を押さえる条文じゃな。
条文
1 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | **直系血族直系血族祖父母・父母・子・孫のように、世代が上下にまっすぐつながる血族のこと。用語ページを見る →又は三親等内の傍系親族傍系親族兄弟姉妹・おじおば・いとこのように、共通の祖先から枝分かれした関係にある親族のこと。親等は共通の祖先を経由して数えます(民法726条2項)。用語ページを見る →**の間では婚姻できない |
| 1項ただし書 | 養子と養方の傍系血族との間は禁止されない |
| 2項 | 民法817条の9により親族関係が終了した後も同様 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書の「養方の傍系血族」って?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法727条を思い出せ。 縁組により、養子と養親及びその血族との間に血族間と同一の親族関係が生ずる。
その関係で傍系にあたる者——たとえば養親の実子——との婚姻は、1項ただし書が禁止の外に置いておる。
禁じられておらぬのは傍系じゃ。 直系のほうは1項本文がそのまま働くと読めるのう。
2項——関係が切れても残る
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法817条の9は、特別養子縁組により実方の父母及びその血族との親族関係が終了する旨の規定じゃ。
関係が終了しても、734条1項の禁止は続く——2項はそう書いておる。
民法735条の直系姻族、民法736条の養親子等も同じ形をとっておる。 三つ並べて読むとよい。
資格別の演習
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法734条1項本文がそのとおり定めています。
養子と養方の傍系血族との間では、民法734条1項本文の禁止は及ばない。
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解答:◯
正しい記述です。民法734条1項ただし書がそのとおり定めています。
民法817条の9の規定により親族関係が終了した後も、民法734条1項の婚姻の禁止は及ぶ。
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解答:◯
正しい記述です。民法734条2項がそのとおり定めています。