民法第731条・親族

民法第731条:婚姻適齢

婚姻は、18歳にならなければすることができません。男女とも同じ年齢に統一されています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

結婚できる年齢って、男女で違うんじゃなかった?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

現行法を見よ。 民法731条は**「十八歳」の一言だけじゃ**——婚姻適齢婚姻適齢こんいんてきれい婚姻をすることができる年齢のこと。民法731条は男女とも十八歳と定めています。用語ページを見る →じゃな。

条文

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

要素 条文の言葉
対象 婚姻
要件 十八歳にならなければ、することができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

男女の区別が書かれていない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが今の条文の姿じゃ。 男女を分けず、十八歳で一本にしておる。

民法4条の成年も十八歳じゃ。 婚姻適齢と成年年齢が並んでおるゆえ、未成年者の婚姻に父母の同意を求める条文は現行法には置かれておらぬ。

違反した場合

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

731条に反した婚姻は、無効無効むこうはじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →ではなく取消し取消しとりけし一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →の対象じゃ。

民法744条1項が各当事者・その親族・検察官からの取消請求を認めておる。

さらに民法745条が特別の制限を置く。 不適齢者が適齢に達したときは取消しを請求できず、達した後なお三箇月間は請求できる、という組み立てじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

婚姻は、18歳にならなければすることができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法731条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法731条は、婚姻をすることができる年齢を男女で異なるものと定めている。

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解答:×

誤りです。民法731条は男女の区別なく「十八歳にならなければ」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法731条の規定に違反した婚姻は無効である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法744条1項により取消しの対象となります。無効となるのは民法742条各号の場合に限られます。

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