民法第720条・債権

民法第720条:正当防衛及び緊急避難

他人の不法行為に対しやむを得ず加害行為をした者は損害賠償責任を負いません。他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合にも準用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

襲われて反撃したら、こっちが賠償させられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法720条が受け止めておる。 正当防衛正当防衛せいとうぼうえい他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利・利益を防衛するためやむを得ずする加害行為のこと。損害賠償責任を負いません(民法720条1項)。用語ページを見る →と緊急避難緊急避難きんきゅうひなん民法720条2項では、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためにその物を損傷することを指します。刑法の緊急避難より対象が狭いことに注意が必要です。用語ページを見る →じゃ。 ただし2項の書きぶりに気をつけよ。

条文

1 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

項 内容
1項本文 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利・利益を防衛するためやむを得ずした加害行為 → 責任を負わない
1項ただし書 被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない
2項 他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合に準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項の「その物」……避けるために壊せるのは、危難のもとになった物だけ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の文言はそう読める。 「他人の物から生じた」危難を避けるため「その物」を損傷した場合じゃ。

刑法の緊急避難のように、無関係の第三者の物を壊す場合まで書いてはおらぬ——そこが民法720条2項の狭さじゃな。

1項ただし書も見落とすでない。 防衛した者が免責されても、もともと不法行為をした者の責任までは消えぬ、と読める。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。

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解答:◯

正しい記述です。民法720条1項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法720条1項により加害者が損害賠償の責任を負わない場合であっても、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求は妨げられない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法720条1項ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法720条2項は、急迫の危難を避けるために無関係の第三者の物を損傷した場合についても、損害賠償責任を否定している。

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解答:×

誤りです。民法720条2項が準用の対象とするのは、「他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合」です。

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