民法第719条・債権

民法第719条:共同不法行為者の責任

数人が共同の不法行為で他人に損害を加えたときは各自が連帯して賠償責任を負い、誰が加害したか分からないときも同様です。教唆者・幇助者は共同行為者とみなされます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

何人かが一緒に損害を与えたとき、それぞれ「自分の分だけ」払えばいいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

違うのじゃ。 民法719条——共同不法行為共同不法行為きょうどうふほうこうい数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えること。各自が連帯して損害の全額について賠償責任を負います(民法719条1項)。用語ページを見る →じゃ。 「各自が連帯して」と書いてあるじゃろう。

条文

1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

項 内容
1項前段 数人が共同の不法行為によって損害を加えた → 各自が連帯して賠償
1項後段 いずれの者が損害を加えたかを知ることができないときも同様
2項 教唆した者・幇助した者を共同行為者とみなす

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

後段は、犯人が特定できなくても責任を負うってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文はそう書いておる。 「知ることができないときも、同様とする」——被害者が加害者を絞り込めずに泣くことのないようにした規定と読める。

2項の教唆教唆きょうさ他人をそそのかして行為をする決意をさせること。民法719条2項は、教唆した者を共同行為者とみなします。用語ページを見る →・幇助幇助ほうじょ他人の行為を手助けして容易にすること。民法719条2項は、幇助した者を共同行為者とみなします。用語ページを見る →は「みなして」じゃ。 推定ではなく、みなし——反対の証明で覆せぬ形じゃな。

判例①——各自が負う範囲

最判昭和43年4月23日(民集第22巻4号964頁/昭和39(オ)902)は、 共同行為者各自の行為が客観的に関連し共同して流水を汚染し違法に損害を加えた場合において、 各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えるときは、各自が、 その違法な加害行為と相当因果関係にある全損害について、その賠償の責に任ずべきであると判断しました。

判例②——順次競合した二つの事故

最判平成13年3月13日(民集第55巻2号328頁/平成10(受)168)は、 交通事故と医療事故とが順次競合し、そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来し この結果について相当因果関係を有する関係にあって、運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合について、 次のように判断しました。

  • 各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり、結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害額を案分し、責任を負うべき損害額を限定することはできない
  • 過失相殺過失相殺かしつそうさい債務の不履行や損害の発生・拡大について債権者に過失があったとき、裁判所がこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めること(民法418条)。用語ページを見る →は、各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものであり、他の不法行為者と被害者との間における過失の割合をしんしゃくしてすることは許されない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

賠償額は全額なのに、過失相殺は相手ごとに別々なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨が並べておるのはその二点じゃ。 「案分できない」と「他方の過失割合はしんしゃくできない」——混ぜずに覚えるのがよいのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法719条1項前段がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして民法719条1項の規定が適用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法719条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

交通事故と医療事故とが順次競合して被害者が死亡し、運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合、各不法行為者は結果発生に対する寄与の割合に応じて案分された額についてのみ責任を負うとするのが判例である。

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解答:×

誤りです。最判平成13年3月13日は、各不法行為者は損害の全額について連帯責任を負い、寄与の割合による案分で責任額を限定することはできないとしました。

司法試験正誤問題AI生成類題

交通事故と医療事故とが順次競合して共同不法行為に当たる場合の過失相殺は、各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきであるとした判例がある。

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解答:◯

正しい記述です。最判平成13年3月13日がそのとおり判断しています。

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