民法第721条・債権
民法第721条:損害賠償請求権に関する胎児の権利能力
胎児は、損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなされます。権利能力は出生に始まるという原則の例外です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
まだ生まれていない子は、権利を持てないんじゃなかった?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法3条1項では、私権の享有は出生に始まる。 その例外を置いたのが民法721条じゃ。
条文
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 胎児 |
| 範囲 | 損害賠償の請求権については |
| 効果 | 既に生まれたものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「損害賠償の請求権については」って、限定がついてるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 民法721条が扱うのは損害賠償の請求権に限られておる。
胎児胎児まだ生まれていない子のこと。権利能力は出生に始まりますが、損害賠償請求権については既に生まれたものとみなされます(民法721条)。用語ページを見る →に権利能力権利能力権利を持ち、義務を負うことができる資格のこと。民法3条1項により、人は出生と同時にこれを取得します。用語ページを見る →を丸ごと認めた条文ではない、と読める書きぶりじゃな。
相続については民法886条1項が、遺贈については民法965条が、それぞれ別に同じ趣旨の規定を置いておる。 民法は必要な場面ごとに個別に手当てしておるのじゃ。
資格別の演習
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法721条がそのとおり定めています。
民法721条により、胎児はあらゆる法律関係について既に生まれたものとみなされる。
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解答:×
誤りです。民法721条がみなしの対象とするのは「損害賠償の請求権については」であり、あらゆる法律関係ではありません。
私権の享有は出生に始まるとする民法3条1項の原則に対し、民法721条は損害賠償請求権についての例外を定めている。
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解答:◯
正しい記述です。民法721条は胎児を損害賠償の請求権について既に生まれたものとみなしています。