ホーム / 用語集 / 緊急避難緊急避難きんきゅうひなん民法720条2項では、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためにその物を損傷することを指します。刑法の緊急避難より対象が狭いことに注意が必要です。関連用語正当防衛この用語が登場する解説民法第720条:民法第720条:正当防衛及び緊急避難