民法第701条・債権
民法第701条:委任の規定の準用
報告義務・受取物の引渡し・金銭消費の責任について、委任の民法645条から647条までの規定が事務管理に準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
事務管理で受け取ったお金は、本人に渡すの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
渡す。 民法701条じゃ。委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →から三か条を借りてきておる。
条文
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法645条 | 報告義務(請求があればいつでも状況を、終了後は遅滞なく経過及び結果を) |
| 民法646条 | 受取物の引渡し・果実の引渡し・自己の名で取得した権利の移転 |
| 民法647条 | 金銭を自己のために消費したときの利息・損害賠償 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
644条や648条は入ってないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが急所じゃ。
民法644条の善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →は準用されておらぬ。 事務管理には民法697条1項の「最も本人の利益に適合する方法」という独自の基準があるからのう。
民法648条の報酬も準用されておらぬ。 頼まれてもおらぬのに始めた者に報酬を認める筋合いはない——そう読める。
費用は別じゃ。 民法702条が独自に定めておる——有益な費用の償還請求じゃな。
準用の意味
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
事務管理は契約ではない。 じゃが他人のために事務を処理するという点は委任と同じじゃ。
だから報告し、受け取った物を渡し、勝手に使えば責任を負う——そこは同じ扱いでよい、と読める。
義務の重さや報酬の有無だけが違う——引いた条文と引かなかった条文に、その線が表れておるのう。
資格別の演習
民法645条から647条までの規定は、事務管理について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法701条がそのとおり定めています。
民法701条により、民法648条の報酬に関する規定も事務管理について準用される。
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解答:×
誤りです。民法701条が準用しているのは民法645条から647条までです。
管理者は、民法701条により準用される民法646条に基づき、事務管理に当たって受け取った金銭その他の物を本人に引き渡さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法701条は民法646条を準用しています。