民法第695条・債権
民法第695条:和解
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって効力を生ずる契約です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
話し合いで決着をつけるのも、契約なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
和解和解当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって効力を生ずる契約(民法695条)。用語ページを見る →じゃ。 民法695条じゃな。要件は三つ——争い、互譲、やめる約束。
条文
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | その間に存する争いがあること |
| ② | 当事者が互いに譲歩をすること |
| ③ | 争いをやめることを約すること |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「互いに」——片方だけが譲るのは和解じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉はそうなっておる。 双方が譲り合ってこそ和解じゃ。
一方だけが譲るなら、それは免除免除債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示すること。これによって債権は消滅します(民法519条)。用語ページを見る →(民法519条)や権利の放棄に近い——別の話と読める。
そして「その間に存する争い」——争いがなければ和解にならぬ。
和解の効力
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法696条が、和解の重い効果を定めておる。
後から確証が得られても、権利は和解によって移転し、又は消滅したものとする——争いを蒸し返させぬ、という規定じゃ。
和解は双務契約双務契約契約の両当事者が互いに対価的な意味を持つ債務を負う契約のこと。売買や賃貸借がこれにあたり、同時履行の抗弁や危険負担の規定が適用されます。用語ページを見る →でもある。 互いに譲歩する義務を負うからのう。
なお、和解の内容自体に錯誤錯誤意思表示の前提に勘違いがあること。民法95条1項が2種類を挙げ、その錯誤が重要なものであるときに取り消すことができます。用語ページを見る →があった場合には、民法95条1項による取消しが問題になりうる——判例の場面じゃ(民法696条の記事を見よ)。
資格別の演習
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法695条がそのとおり定めています。
当事者の一方のみが譲歩して争いをやめることを約した場合も、民法695条の和解にあたる。
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解答:×
誤りです。民法695条は「当事者が互いに譲歩をして」と定めています。
和解が成立するには、当事者間に争いが存在することを要する。
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解答:◯
正しい記述です。民法695条は「その間に存する争いをやめることを約する」と定めています。