民法第691条・債権
民法第691条:終身定期金契約の解除
終身定期金債務者が元本を受領しながら給付を怠ったときは、相手方は元本の返還を請求でき、受領分から利息を控除した残額を返還します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
まとまったお金を渡したのに、毎月の給付が止まったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
元本を返させる。 民法691条じゃ。そして受け取った分は清算する——双方向の後始末じゃな。
条文
1 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 債務者が元本を受領しながら給付を怠り又はその他の義務を履行しないときは、相手方は元本の返還を請求できる |
| 1項後段 | 相手方は既に受け取った終身定期金から元本の利息を控除した残額を返還 |
| 2項 | 損害賠償の請求を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
受け取った分を全部返すんじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが1項後段の妙じゃ。
元本を預けておった間、その利息に相当する利益は相手方に帰してよい——そう見た清算と読める。
だから「元本の利息を控除した残額」を返す。 全額ではない。
民法579条後段の買戻しで、果実と代金の利息を相殺したものとみなしておったのと、発想が通じておるのう。
「その他の義務を履行しないとき」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
給付を怠った場合だけではない——条文は幅を持たせておる。
そして2項じゃ。 元本を取り戻したうえ、なお損害があれば賠償も求められる——民法545条4項と同じ趣旨と読める。
なお民法692条により、この場面には民法533条の同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →が準用されるぞ。元本の返還と残額の返還が、引き換えになる、と読める。
資格別の演習
終身定期金債務者が元本を受領した場合において終身定期金の給付を怠ったときは、相手方は元本の返還を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法691条1項前段がそのとおり定めています。
民法691条1項により元本の返還を請求する相手方は、既に受け取った終身定期金の全額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法691条1項後段は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を返還すると定めています。
民法691条1項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法691条2項がそのとおり定めています。