民法第682条・債権

民法第682条:組合の解散事由

組合は、事業の成功又は成功の不能、存続期間の満了、定めた解散事由の発生、総組合員の同意によって解散します。

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  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

組合は、どうなったら終わるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

四つ並んでおる。 民法682条じゃ。成功しても、成功しなくても解散する——一号が面白いところじゃ。

条文

組合は、次に掲げる事由によって解散する。

一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意

号 事由
一号 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二号 組合契約で定めた存続期間の満了
三号 組合契約で定めた解散の事由の発生
四号 総組合員の同意

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

一号、成功したら終わるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法667条1項を思い出せ。 組合は「共同の事業を営むこと」を約する契約じゃった。

その事業が成し遂げられれば、続ける理由がない——そう読める。

成功しないことが決まった場合も同じ——目指す先が失われたのじゃからのう。

一号は、目的が達せられたか、達せられなくなったか——どちらでも終わる、という書きぶりじゃ。

四号と683条

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

四号は総組合員の同意じゃ。 全員が納得すれば終われる。

では一人が反対したら永久に続くのか——そこで民法683条が出てくる。

やむを得ない事由があるときは、各組合員が解散を請求できる——四号の行き詰まりを解く道じゃな。

そして解散すれば民法685条以下の清算に移る。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法682条1号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

組合は、総組合員の同意によって解散する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法682条4号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

組合の目的である事業が成功したときは、組合は解散しない。

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解答:×

誤りです。民法682条1号は、事業の成功を解散事由として定めています。

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