民法第682条・債権
民法第682条:組合の解散事由
組合は、事業の成功又は成功の不能、存続期間の満了、定めた解散事由の発生、総組合員の同意によって解散します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合は、どうなったら終わるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
四つ並んでおる。 民法682条じゃ。成功しても、成功しなくても解散する——一号が面白いところじゃ。
条文
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意
| 号 | 事由 |
|---|---|
| 一号 | 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 |
| 二号 | 組合契約で定めた存続期間の満了 |
| 三号 | 組合契約で定めた解散の事由の発生 |
| 四号 | 総組合員の同意 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一号、成功したら終わるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法667条1項を思い出せ。 組合は「共同の事業を営むこと」を約する契約じゃった。
その事業が成し遂げられれば、続ける理由がない——そう読める。
成功しないことが決まった場合も同じ——目指す先が失われたのじゃからのう。
一号は、目的が達せられたか、達せられなくなったか——どちらでも終わる、という書きぶりじゃ。
四号と683条
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
四号は総組合員の同意じゃ。 全員が納得すれば終われる。
では一人が反対したら永久に続くのか——そこで民法683条が出てくる。
やむを得ない事由があるときは、各組合員が解散を請求できる——四号の行き詰まりを解く道じゃな。
そして解散すれば民法685条以下の清算に移る。
資格別の演習
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
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解答:◯
正しい記述です。民法682条1号がそのとおり定めています。
組合は、総組合員の同意によって解散する。
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解答:◯
正しい記述です。民法682条4号がそのとおり定めています。
組合の目的である事業が成功したときは、組合は解散しない。
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解答:×
誤りです。民法682条1号は、事業の成功を解散事由として定めています。