民法第681条・債権
民法第681条:脱退した組合員の持分の払戻し
脱退した組合員との計算は脱退時の組合財産の状況に従い、持分は出資の種類を問わず金銭で払い戻すことができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
土地を出資して脱退したら、その土地が返ってくるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
金銭で足りる。 民法681条2項じゃ。「出資の種類を問わず」——はっきり書いてある。
条文
1 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 計算は脱退の時における組合財産組合財産各組合員の出資その他の組合の財産のこと。総組合員の共有に属します(民法668条)。用語ページを見る →の状況に従う |
| 2項 | 持分は出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる |
| 3項 | 脱退の時にまだ完了していない事項は、その完了後に計算できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
基準時は「脱退の時」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが1項の要じゃ。 後で財産が増えても減っても、脱退の時の姿で計算する——そう読める。
2項は現物返還を義務づけておらぬ。 出資出資組合の共同事業のために組合員が拠出する財産等のこと。労務をその目的とすることもできます(民法667条2項)。用語ページを見る →した土地そのものを返せ、とは言えぬ——組合の事業が続く以上、当然の配慮と読める。
「できる」じゃから、現物で返すことを禁じてもおらぬのう。
3項——未完了の事項
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
進行中の取引は、結果が出るまで損益が定まらぬ。
そこで「その完了後に計算をすることができる」——脱退の時に無理に確定させぬ、という手当てじゃな。
1項の基準時と矛盾するようじゃが、そうではない。 脱退時に存在した事項について、結果が出てから計算する、と読める。
資格別の演習
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法681条1項がそのとおり定めています。
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法681条2項がそのとおり定めています。
脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法681条3項がそのとおり定めています。