民法第675条・債権
民法第675条:組合の債権者の権利の行使
組合の債権者は組合財産に権利を行使でき、選択により各組合員に対し損失分担の割合又は等しい割合で行使できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合にお金を貸した人は、誰に請求できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二つの道がある。 民法675条じゃ。組合財産組合財産各組合員の出資その他の組合の財産のこと。総組合員の共有に属します(民法668条)。用語ページを見る →と、各組合員——債権者は選べる、と読める。
条文
1 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
| 項 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 組合財産 | 権利を行使できる |
| 2項本文 | 各組合員 | その選択に従い、損失分担の割合又は等しい割合で行使できる |
| 2項ただし書 | 各組合員 | 債権者が債権の発生の時に損失分担の割合を知っていたときはその割合による |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その選択に従い」——債権者が選べるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが2項本文の要じゃ。
損益分配損益分配組合の利益と損失を組合員に分けること。割合を定めなかったときは各組合員の出資の価額に応じて定めます(民法674条1項)。用語ページを見る →の割合は、組合の内部で決まっておる。 外から見ておる債権者には分からぬこともある。
なら等しい割合でよい——そう選べる道を残しておる、と読める。
そしてただし書。 債権発生の時に割合を知っておったなら、その割合による——知っておって等分を選ぶのは虫がよい、というところじゃな。
民法677条との対比
| 組合の債権者(675条) | 組合員の債権者(677条) | |
|---|---|---|
| 組合財産に対して | 行使できる | 行使できない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
組合の債務のために組合財産があり、組合員個人の債務のためにあるのではない——この対比が組合財産の独立性を示しておる、と読める。
資格別の演習
組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法675条1項がそのとおり定めています。
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法675条2項本文がそのとおり定めています。
組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときも、等しい割合で権利を行使することができる。
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解答:×
誤りです。民法675条2項ただし書は、その場合には損失分担の割合によると定めています。