民法第673条・債権
民法第673条:組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査
各組合員は、業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、業務及び組合財産の状況を検査することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
業務を任せた側の組合員は、中身を見せてもらえないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見られる。 民法673条じゃ。「権利を有しないときであっても」——強い言い回しじゃな。
条文
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主体 | 各組合員 |
| 前提 | 業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても |
| 内容 | その業務及び組合財産組合財産各組合員の出資その他の組合の財産のこと。総組合員の共有に属します(民法668条)。用語ページを見る →の状況を検査 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分は関われないのに、見ることはできるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが本条の要じゃ。
組合員は出資出資組合の共同事業のために組合員が拠出する財産等のこと。労務をその目的とすることもできます(民法667条2項)。用語ページを見る →をしておる。 組合財産組合財産各組合員の出資その他の組合の財産のこと。総組合員の共有に属します(民法668条)。用語ページを見る →は総組合員の共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →じゃ(民法668条)。
自分の財産がどうなっておるかを知る道は、閉ざしてはならぬ——そう読める。
さらに民法675条2項では、組合の債権者が各組合員に権利を行使できる場合がある。 他人任せにしておけぬ立場じゃな。
民法645条との関係
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法671条により、業務を執行する組合員には民法645条の報告義務が準用される。
あちらは請求があったとき報告せよ、という義務。 こちらは組合員の側から検査できる権利じゃ。
義務と権利、両側から情報が確保されておる——そう読める組み立てじゃな。
資格別の演習
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法673条がそのとおり定めています。
業務執行者に業務を委任した組合員は、組合の業務及び財産の状況を検査することができない。
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解答:×
誤りです。民法673条は、業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても検査することができると定めています。
民法673条の検査権は、業務執行の権利を有しない組合員にも認められる。
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解答:◯
正しい記述です。民法673条がそのとおり定めています。