民法第670条の2・債権
民法第670条の2:組合の代理
各組合員は組合員の過半数の同意を得て他の組合員を代理でき、業務執行者があるときは業務執行者のみが代理できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合の名前で契約するときは、誰が署名するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
組合は法人法人生身の人間ではないのに、権利を持ち義務を負うことができる存在。法律の規定によらなければ成立しません(民法33条1項)。用語ページを見る →ではない——だから組合員を代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →で束ねる。 民法670条の2じゃ。
条文
1 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
| 項 | 場面 | 代理できる者 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 業務執行者なし | 各組合員 | 組合員の過半数の同意 |
| 2項 | 業務執行者業務執行者組合契約の定めにより組合の業務の決定及び執行を委任された者のこと(民法670条3項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →あり | 業務執行者のみ | 数人あるときは業務執行者の過半数の同意 |
| 3項 | 常務 | 各組合員又は各業務執行者 | 単独で可 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項の「のみ」が強いね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
業務執行者を置いたなら、対外的な代理はその者に一本化される——そう読める。
取引の相手方から見て、誰と話せばよいかがはっきりするのう。
民法670条は内部の意思決定、670条の2は外部への代理——内と外を書き分けておる、と読むのじゃ。
3項——常務は単独
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法670条5項と揃っておる。 常務なら単独で決定・執行でき、単独で代理もできる。
ただし670条5項にあった異議の歯止めは、こちらには書かれておらぬ——書きぶりの違いに気をつけよ。
代理権を欠いたまま行われた行為は無権代理無権代理代理権を有しない者が他人の代理人としてする行為のこと。本人が追認しなければ本人に効力を生じません(民法113条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法113条以下の問題になる、と読める。
資格別の演習
各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法670条の2第1項がそのとおり定めています。
業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法670条の2第2項前段がそのとおり定めています。
各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法670条の2第3項がそのとおり定めています。