民法第663条・債権
民法第663条:寄託物の返還の時期
返還の時期の定めがないときは受寄者はいつでも返還でき、定めがあるときはやむを得ない事由がなければ期限前に返還できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
預かる側から「もう返します」って言えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
定めがなければ言える。 民法663条じゃ。定めがあれば縛られる——寄託者とは扱いが違うぞ。
条文
1 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
| 項 | 場面 | 受寄者 |
|---|---|---|
| 1項 | 返還の時期を定めなかった | いつでも返還できる |
| 2項 | 返還の時期の定めがある | やむを得ない事由がなければ期限前に返還できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
寄託者はいつでも請求できるのに、受寄者は縛られるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法662条1項と見比べよ。 同じ「時期の定めあり」でも、扱いが正反対じゃ。
寄託者は、いつでも返還を請求できる。
受寄者は、やむを得ない事由がなければ返せぬ。
保管してもらう利益は寄託者のもの——その者が手放すのは自由じゃが、預かる側から一方的に押し返すことは許さぬ、と読める。
期限の利益は誰のものか
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法136条1項は「期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する」としておった。
寄託の返還期限は、寄託者の利益のためにある——民法662条・663条の書き分けは、そう読める。
1項の場面では受寄者も自由じゃ。 定めがない以上、縛るものがないからのう。
資格別の演習
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者はいつでもその返還をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法663条1項がそのとおり定めています。
返還の時期の定めがあるときは、受寄者はやむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法663条2項がそのとおり定めています。
返還の時期の定めがある寄託において、受寄者は寄託者と同じくいつでも寄託物を返還することができる。
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解答:×
誤りです。民法663条2項は、受寄者はやむを得ない事由がなければ期限前に返還をすることができないと定めています。