民法第641条・債権

民法第641条:注文者による契約の解除

請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

途中で「やっぱりいらない」と思ったら、やめられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

やめられる。 民法641条じゃ。理由も要らぬ——そのかわり損害は賠償せよ、と書いてある。

条文

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

要素 条文の言葉
期間 請負人が仕事を完成しない間
主体 注文者注文者ちゅうもんしゃ請負において仕事の完成を注文し、報酬を支払う当事者のこと。仕事の完成前はいつでも損害を賠償して解除できます(民法641条)。用語ページを見る →
要件 損害を賠償して
効果 いつでも契約の解除ができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

請負人の側からは、こういう解除はできないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は注文者だけに与えておる。

完成しても使い道がなくなった仕事を、無理に作らせても双方の損じゃ——そう読める。

とはいえ請負人請負人うけおいにん請負において仕事を完成する義務を負う当事者のこと。用語ページを見る →は材料をそろえ、人を手配しておる。 その損害は埋めよ——「損害を賠償して」がそれじゃな。

民法628条後段や民法591条3項にも通じる構えじゃ。

「完成しない間」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

仕上がってしまえば、この解除はできぬ。 条文が期間を区切っておるからのう。

そして解除されたときは民法634条2号じゃ。 可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるなら、その部分は完成とみなされ、割合に応じた報酬が生じる——そう読める。

損害賠償と割合的報酬——請負人の側には二つの手当てが用意されておるのじゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法641条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

民法641条により、請負人も仕事の完成前であればいつでも契約の解除をすることができる。

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解答:×

誤りです。民法641条が解除権を認めているのは注文者です。

司法書士正誤問題AI生成類題

注文者は、仕事が完成した後であっても、損害を賠償すれば民法641条により契約の解除をすることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法641条は「請負人が仕事を完成しない間は」と定めています。

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