民法第636条・債権
民法第636条:請負人の担保責任の制限
注文者の供した材料や与えた指図によって生じた不適合については、注文者は追完請求等をすることができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
注文した側が指定した材料が悪かったせいで不具合が出たら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
請負人を責められぬ。 民法636条じゃ。ただし書に、大事な巻き返しがあるがのう。
条文
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 種類又は品質に関する契約不適合契約不適合引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないこと。買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができます。用語ページを見る → |
| 原因 | 注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図 |
| できないこと | 履行の追完の請求・報酬の減額の請求・損害賠償の請求・契約の解除 |
| ただし書 | 請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
四つの手段が全部封じられるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
売買の民法562条〜564条で見た手札が、そろって使えなくなる——そう読める。
請負にも民法559条を通じて売買の担保責任の規定が及ぶ。 その及び方を、請負の事情に合わせて絞ったのが本条じゃな。
自分が出した材料、自分が出した指図——その結果まで請負人に負わせるのは筋が違う、というところじゃ。
ただし書——知りながら告げなかったとき
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
請負人は専門家じゃ。 材料や指図が不適当だと気づけることがある。
気づいておりながら黙っていたのなら、制限は働かぬ——そう定めておる。
売買の民法572条も「知りながら告げなかった事実」については責任を免れぬとしておったのう。同じ発想が流れておる、と読める。
資格別の演習
注文者の供した材料の性質によって生じた契約不適合を理由として、注文者は履行の追完の請求や契約の解除をすることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法636条本文がそのとおり定めています(ただし書に該当する場合を除きます)。
請負人が注文者の与えた指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、民法636条本文の制限は働かない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法636条ただし書がそのとおり定めています。
民法636条本文により制限されるのは、損害賠償の請求のみである。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法636条本文は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除のいずれもできないと定めています。