民法第629条・債権
民法第629条:雇用の更新の推定等
期間満了後も労働に従事し使用者が異議を述べないときは同一条件で更新したと推定され、担保は消滅しますが身元保証金は別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
契約期間が終わったのに、そのまま働き続けてる。どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
更新したものと推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →される。 民法629条じゃ。賃貸借の民法619条と、ほぼ同じ形をしておる。
条文
1 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 期間満了後も労働に従事し、使用者が知りながら異議を述べないときは同一の条件で更に雇用をしたものと推定 |
| 1項後段 | 各当事者は民法627条により解約の申入れができる |
| 2項本文 | 従前の雇用の担保は期間の満了によって消滅 |
| 2項ただし書 | 身元保証金は消滅しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
619条とそっくりだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
並べて読むのが得策じゃ。
どちらも「知りながら異議を述べない」ことが要件。 どちらも同一の条件で更新と推定。 どちらも解約の申入れの規定へ送っておる——賃貸借は民法617条、雇用は民法627条じゃな。
2項のただし書だけが違う。 賃貸借は敷金敷金名目を問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭(民法622条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →、雇用は身元保証金——それぞれの契約で使われる担保が挙げられておる。
「同一の条件で」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
報酬などの条件は引き継がれる。 じゃが期間は引き継がれぬ——1項後段が民法627条を指しておるからのう。
期間の定めのない雇用になる、と読める。
推定にすぎぬから、反対の事情を示せば覆せるぞ。
資格別の演習
雇用の期間が満了した後も労働者が引き続き労働に従事し、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法629条1項前段がそのとおり定めています。
従前の雇用について当事者が担保を供していたときでも、身元保証金については期間の満了によって消滅しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法629条2項ただし書がそのとおり定めています。
民法629条1項により更新が推定される場合、従前の雇用の期間も同一の条件として引き継がれる。
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解答:×
誤りです。民法629条1項後段は、各当事者が民法627条により解約の申入れをすることができると定めています。