民法第627条・債権
民法第627条:期間の定めのない雇用の解約の申入れ
期間の定めがないときは各当事者がいつでも解約を申し入れられ、申入れの日から2週間の経過で雇用が終了します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「辞めます」って言ってから、いつ辞められるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二週間じゃ。 民法627条1項じゃな。そして2項・3項に、使用者の側の別ルールが置かれておる。
条文
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 各当事者は**いつでも解約の申入れ解約の申入れ期間の定めのない継続的契約を将来に向けて終わらせるための意思表示のこと。賃貸借では民法617条、雇用では民法627条が一定期間の経過による終了を定めています。用語ページを見る →**ができ、申入れの日から二週間の経過で終了 |
| 2項 | 期間によって報酬を定めた場合、使用者からの申入れは次期以後について。当期の前半にしなければならない |
| 3項 | 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合、2項の申入れは三箇月前 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項と3項は「使用者からの」だけなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが急所じゃ。 2項がはっきり「使用者からの解約の申入れは」と書いておる。 3項はその2項を受けておるから、同じく使用者の側の話じゃ。
労働者からの申入れは、1項の二週間でよい——そう読める。
職を失わせる側に、重い手続を課しておる、という構えじゃな。
「当期の前半に」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
月給制なら、月の前半に申し入れよ——そうすれば次の月の終わりに終了する、という組み立てと読める。
後半に申し入れれば、その次の期を待つことになるのう。
なお、この民法627条は民法619条1項後段・629条1項後段からも呼ばれておる——黙示の更新があったときの出口じゃ。
資格別の演習
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、雇用は申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法627条1項がそのとおり定めています。
期間によって報酬を定めた場合、使用者からの解約の申入れは次期以後についてすることができ、その申入れは当期の前半にしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法627条2項がそのとおり定めています。
民法627条2項の制限は、労働者からの解約の申入れについても適用される。
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解答:×
誤りです。民法627条2項は「使用者からの解約の申入れは」と定めています。