民法第622条・債権
民法第622条:使用貸借の規定の準用
期間満了による終了・借主による収去等・損害賠償等の期間制限について、使用貸借の規定が賃貸借に準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
賃貸借にも、使用貸借のルールが借りてこられてるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
三つ引いておる。 民法622条じゃ。どれを引き、どれを引いておらぬか——そこが試験の勘どころじゃぞ。
条文
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法597条1項 | 期間を定めたときは、その期間の満了によって終了 |
| 民法599条1項・2項 | 附属させた物の収去義務(1項)と収去権(2項) |
| 民法600条 | 損害賠償・費用償還の請求権についての期間の制限(1年)と時効の完成猶予 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
597条は1項だけなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが第一の急所じゃ。 民法597条3項は「使用貸借は、借主の死亡によって終了する」じゃった。
これは準用されておらぬ。 賃貸借は賃借人が死亡しても終了せぬ——相続人に承継される、と読める。
無償で貸す使用貸借とは、そこが決定的に違うのじゃ。
599条は1項・2項だけ
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第二の急所じゃ。 民法599条3項は損傷の原状回復義務じゃった。
賃貸借にはすでに民法621条がある——通常損耗・経年変化を除くかっこ書き付きのものがのう。
だから3項は引いてこぬ、と読める。役割が重ならぬよう、きれいに切り分けられておる。
資格別の演習
民法622条により、民法597条1項、599条1項及び2項並びに600条の規定が賃貸借について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法622条がそのとおり定めています。
民法622条により民法597条3項が準用されるため、賃貸借は賃借人の死亡によって終了する。
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解答:×
誤りです。民法622条が準用しているのは民法597条1項であり、借主の死亡による終了を定める同条3項は準用されていません。
賃借人が賃借物に附属させた物の収去義務については、民法622条により民法599条1項が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法622条がそのとおり定めています。