民法第609条・債権
民法第609条:減収による賃料の減額請求
耕作・牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力で賃料より少ない収益しか得られないとき賃料の減額を請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
日照りで作物が採れなかったのに、地代は満額払うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
減額を求められる。 民法609条じゃ。ただし対象が絞られておる——「耕作又は牧畜を目的とする土地」じゃ。
条文
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主体 | 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人 |
| 原因 | 不可抗力 |
| 状態 | 賃料より少ない収益を得た |
| 効果 | その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その収益の額に至るまで」——どこまで減らせるかが決まってるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
上限が引かれておる。 収益の額までは下げられるが、それより下にはならぬ——そう読める。
収益が10、賃料が15なら、10まで下げられるという組み立てじゃな。
収益がまるでなければ、収益の額はゼロ——条文の文言からはそこまで下がりうる、と読める。
対象が限られている
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
建物の賃貸借には、この条文は働かぬ。 「耕作又は牧畜を目的とする土地」と明記されておるからのう。
天候に左右され、賃借人の努力ではどうにもならぬ——そういう性質の賃貸借に置かれた特則と読める。
そして民法610条が続く。 不可抗力による減収が二年以上続けば、解除まで認められる——あわせて読むのじゃ。
資格別の演習
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで賃料の減額を請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法609条がそのとおり定めています。
民法609条による賃料の減額請求は、建物の賃借人にも認められる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法609条は「耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人」について定めています。
民法609条による減額は、その収益の額に至るまで認められる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法609条は「その収益の額に至るまで」と定めています。