民法第604条・債権

民法第604条:賃貸借の存続期間

賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、更新もできますが更新の時から50年を超えられません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

100年の賃貸借契約って結べるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法では結べぬ。 民法604条じゃ。上限は五十年——そして更新しても、更新の時からまた五十年が限度じゃ。

条文

1 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

項 内容
1項 存続期間は五十年を超えることができない。長い期間を定めても五十年とする
2項 更新できるが、その期間は更新の時から五十年を超えることができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

更新すれば実質的にはずっと続けられるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そう読める。 2項は更新そのものを禁じておらぬ。 一回あたりの長さを区切っておるだけじゃ。

一度の契約で永久に近い拘束を作らせぬ——そこが1項の狙いと読める。

特別法との関係

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法604条は、賃貸借一般の規定じゃ。

建物の所有を目的とする土地の賃貸借や、建物の賃貸借には借地借家法が重なる。 同法にはこれと異なる存続期間の定めが置かれておるのう。

民法の五十年がそのまま働く場面は限られる——そこを心得ておくとよいぞ。

なお民法602条の短期賃貸借は「処分の権限を有しない者」の話じゃった。 604条は権限のある者が結ぶ賃貸借の上限——別の場面じゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とされる。

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解答:◯

正しい記述です。民法604条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、更新をすることもできない。

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解答:×

誤りです。民法604条2項は「賃貸借の存続期間は、更新することができる」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

賃貸借の存続期間を更新する場合、その期間は更新の時から50年を超えることができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法604条2項ただし書がそのとおり定めています。

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