民法第604条・債権
民法第604条:賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、更新もできますが更新の時から50年を超えられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
100年の賃貸借契約って結べるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法では結べぬ。 民法604条じゃ。上限は五十年——そして更新しても、更新の時からまた五十年が限度じゃ。
条文
1 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 存続期間は五十年を超えることができない。長い期間を定めても五十年とする |
| 2項 | 更新できるが、その期間は更新の時から五十年を超えることができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
更新すれば実質的にはずっと続けられるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 2項は更新そのものを禁じておらぬ。 一回あたりの長さを区切っておるだけじゃ。
一度の契約で永久に近い拘束を作らせぬ——そこが1項の狙いと読める。
特別法との関係
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法604条は、賃貸借一般の規定じゃ。
建物の所有を目的とする土地の賃貸借や、建物の賃貸借には借地借家法が重なる。 同法にはこれと異なる存続期間の定めが置かれておるのう。
民法の五十年がそのまま働く場面は限られる——そこを心得ておくとよいぞ。
なお民法602条の短期賃貸借は「処分の権限を有しない者」の話じゃった。 604条は権限のある者が結ぶ賃貸借の上限——別の場面じゃ。
資格別の演習
賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法604条1項がそのとおり定めています。
賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、更新をすることもできない。
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解答:×
誤りです。民法604条2項は「賃貸借の存続期間は、更新することができる」と定めています。
賃貸借の存続期間を更新する場合、その期間は更新の時から50年を超えることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法604条2項ただし書がそのとおり定めています。