民法第605条の3・債権
民法第605条の3:合意による不動産の賃貸人たる地位の移転
譲渡人が賃貸人であるときは、賃借人の承諾を要しないで譲渡人と譲受人の合意により賃貸人たる地位を移転できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
賃借人が対抗要件を備えてないときは、賃貸人の地位は移らないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
合意で移せる。 民法605条の3じゃ。しかも「賃借人の承諾を要しないで」——はっきり書いてある。
条文
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 不動産の譲渡人が賃貸人である |
| 要件 | 譲渡人と譲受人との合意(賃借人の承諾を要しない) |
| 効果 | 賃貸人たる地位を譲受人に移転させることができる |
| 準用 | 民法605条の2第3項・第4項 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
605条の2とは、どう違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
入口が違う。
605条の2第1項は、賃借人が対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →を備えておることが前提じゃ。 その場合、地位は当然に移る。
605条の3は、対抗要件の有無を問わぬ。 譲渡人と譲受人が合意すれば移せる——そう読める。
当然に移るか、合意で移すか——そこが分かれ目じゃな。
準用される二つの項
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法605条の2第3項——所有権移転の登記がなければ賃借人に対抗できぬ。
同条4項——民法608条の費用償還債務と民法622条の2第1項の敷金返還債務を承継する。
どちらの道で移っても、その後の扱いは同じ——そう揃えてある、と読める。
民法539条の2では相手方の承諾が要件じゃった。 賃貸人の地位についてはそれを外しておる——ここが対比の要じゃ。
資格別の演習
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により譲受人に移転させることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法605条の3前段がそのとおり定めています。
賃貸人たる地位を合意により移転させるには、賃借人の承諾を得なければならない。
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解答:×
誤りです。民法605条の3は「賃借人の承諾を要しないで」と定めています。
民法605条の3による賃貸人たる地位の移転についても、民法605条の2第3項及び第4項の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法605条の3後段がそのとおり定めています。