民法第602条・債権
民法第602条:短期賃貸借
処分の権限を有しない者がする賃貸借は、山林10年・その他の土地5年・建物3年・動産6か月を超えられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
管理を任されてるだけの人が、何十年も貸しちゃったら困るよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法602条じゃ。 短期賃貸借短期賃貸借処分の権限を有しない者がする賃貸借のこと。目的物ごとに存続期間の上限が定められています(民法602条)。用語ページを見る →——目的物ごとに上限が刻んである。数字を覚える条文じゃぞ。
条文
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 三 建物の賃貸借 三年 四 動産の賃貸借 六箇月
| 号 | 目的物 | 上限 |
|---|---|---|
| 一号 | 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林 | 十年 |
| 二号 | 前号以外の土地 | 五年 |
| 三号 | 建物 | 三年 |
| 四号 | 動産 | 六箇月 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
長く定めても、その期間まで切り詰められるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「その期間は、当該各号に定める期間とする」——無効にせず、上限まで縮める。 民法580条1項や民法604条1項と同じ処理じゃな。
「処分の権限を有しない者」とは、たとえば民法28条の不在者不在者従来の住所又は居所を去った者のこと(民法25条1項)。生死が明らかでないことまでは、この語の要件になっていません。用語ページを見る →の財産管理人のような立場じゃ。
管理はできても処分はできぬ者が、長期の賃貸借で実質的に処分と同じ結果を作ることを防ぐ——そう読める。
十年・五年・三年・六箇月
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
数字の並びには理屈がある、と読める。 山林は樹木が育つまで時が要る——だから最も長い十年。
動産は入れ替わりが早い——だから六箇月。
土地五年・建物三年はその間じゃ。 物の性質に合わせた刻み方じゃな。
資格別の演習
処分の権限を有しない者がする建物の賃貸借は、3年を超えることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法602条3号がそのとおり定めています。
処分の権限を有しない者がする動産の賃貸借は、1年を超えることができない。
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解答:×
誤りです。民法602条4号は動産の賃貸借について「六箇月」と定めています。
樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借については、10年が上限とされている。
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解答:◯
正しい記述です。民法602条1号がそのとおり定めています。