民法第603条・債権

民法第603条:短期賃貸借の更新

短期賃貸借の期間は更新できますが、土地は1年以内、建物は3か月以内、動産は1か月以内にしなければなりません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

短期賃貸借の期間が来たら、そこで終わりなの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

更新できる。 民法603条じゃ。ただし、いつ更新するかに縛りがある——「期間満了前」の刻みじゃな。

条文

前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

目的物 更新をすべき時期
土地 期間満了前一年以内
建物 期間満了前三箇月以内
動産 期間満了前一箇月以内

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

早すぎてもダメってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文はそう読める。 「その期間満了前、土地については一年以内……に、その更新をしなければならない」——満了直前の一定の期間内に限る書きぶりじゃ。

満了のはるか前に更新を重ねれば、民法602条の上限が骨抜きになる——それを防いでおる、と読める。

民法602条とセットで読む

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法602条は「山林十年・土地五年・建物三年・動産六箇月」。

民法603条は「土地一年・建物三箇月・動産一箇月」——山林は土地に含めて読む形じゃな。

二つの数字の組を混ぜぬこと——そこが試験での勘どころじゃぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法602条に定める期間は更新することができるが、建物についてはその期間満了前3か月以内に更新をしなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法603条ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

短期賃貸借の更新は、動産については期間満了前6か月以内にしなければならない。

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解答:×

誤りです。民法603条ただし書は動産について「一箇月以内」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

短期賃貸借の更新は、土地については期間満了前1年以内にしなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法603条ただし書がそのとおり定めています。

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