ホーム / 用語集 / 短期賃貸借短期賃貸借たんきちんたいしゃく処分の権限を有しない者がする賃貸借のこと。目的物ごとに存続期間の上限が定められています(民法602条)。関連用語賃貸借この用語が登場する解説民法第602条:民法第602条:短期賃貸借