民法第598条・債権
民法第598条:使用貸借の解除
目的に足りる期間の経過後や期間・目的の定めがないとき貸主は解除でき、借主はいつでも解除できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期間も目的も決めずにタダで貸したら、返してもらえないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
いつでも解除できる。 民法598条2項じゃ。三つの項が、それぞれ違う場面を受け持っておる——整理して読むぞ。
条文
1 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
| 項 | 誰が | 場面 |
|---|---|---|
| 1項 | 貸主 | 目的を定めたが、使用収益をするのに足りる期間を経過したとき |
| 2項 | 貸主 | 期間も目的も定めなかったとき(いつでも) |
| 3項 | 借主 | いつでも |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借主は、条件なしでいつでも解除できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
3項は場面を限っておらぬ。 期間の定めがあっても、目的の定めがあっても、借主はいつでも解除できる——そう読める。
借主は無償で借りておる。 その利益を自分から手放すのは自由——筋が通っておるのう。
1項の意味
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
目的を決めたのに、途中で解除できちゃうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「使用及び収益をするのに足りる期間を経過したとき」——目的が済んでおらずとも、済ませるだけの時間が過ぎたなら、という条件じゃ。
民法597条2項は「目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する」と定めておった。 その日が来ぬまま、いたずらに長引く場合の受け皿と読める。
貸主をいつまでも縛らぬ——そこが1項の役目じゃな。
資格別の演習
使用貸借の借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法598条3項がそのとおり定めています。
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主はいつでも契約の解除をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法598条2項がそのとおり定めています。
使用及び収益の目的を定めた使用貸借において、その目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は契約の解除をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法598条1項がそのとおり定めています。